インフルエンザで出勤停止 日数は何日?給料はどうなる?

昨日から熱があって、病院へ行ったらインフルエンザという診断が!
会社を休まなきゃいけないけれど、その期間のお給料ってどうなるの?
学校みたいに出勤停止期間ってあるの?

そんな疑問をまとめてみました。

インフルエンザで出勤停止の日数の決まりはあるの?

学校などの場合はインフルエンザやノロウイルスなどのような感染力強い病気に対して
学校保健法で出席停止など措置が必要という定めがありますが、
職場の場合は法律で出勤停止についての決まりはありません。

ですので極端な話、高熱を発している状態で出勤しても、法律的には何の罰則もありません。

しかし会社側が、インフルエンザにかかってると知りながら働かせた結果、周りにインフルエンザを広めてしまった場合
職場で働いてる人やサービス業なら顧客などから、安全配慮義務の債務不履行として訴えられる可能性があります。

インフルエンザで休んだ時は給料は出るの?

会社の規定によって違いはあるかもしれませんが(特別休暇として対応するケースもある)
「とても具合が悪くて働けないので休みます」とこちらから申し出た場合は
普通の欠勤扱いになって、給料はもらえません。

インフルエンザにかかったのは、会社の責任にはならないからです。

しかし周りに感染することを防ぐために、会社側から「休んでくれ」と言われた場合は
「会社責任の休み」となり、休業補償(平均賃金の6割)を受けることができます。

有給休暇として申請すれば、もちろん全額保証されます。

「インフルエンザで具合が悪くて欠勤します」と電話を会社にかけた時点で
会社からの保証義務はないので、普通の欠勤扱いで給料は無しにするか
それとも有給休暇の申請をするかのどちらかになります。

でもインフルエンザが治るまでは日数がかかりますよね。
全部を有給休暇にするのは難しいこともあるでしょう。

インフルエンザでも怪我でも4日以上休んだ場合は傷病手当(標準報酬日額の3分の2)の支給を請求することができるんです。
ただし3日間は待期期間といって手当が支給されません。
例えば5日間連続して休んだ場合は、2日分のみ傷病手当を請求することができます。

3日分を有給休暇にして、その後の分を傷病手当にすると、給料が減るダメージが少なくなりますね。

傷病手当は請求時に医師の証明が必要になりますので、ちゃんと医師の診察を受けておきましょう。

家族がインフルエンザにかかって欠勤した場合

たとえば子供がインフルエンザにかかった場合。

「看病したいので休みます」と申し出れば、普通の欠勤扱いになります。

でも看病してくれる家族がいるし、自分も発病してないので仕事はできるという時に
もし会社側から「念のため休んで欲しい」と言われたら、先に述べた休業補償を受けることが出来ます。

ただし6割しかもらえないので、申し出て全額もらえる有給休暇に振り替えてもOKです。

有給休暇を取る時に職場によっては「事前に申請して許可が出たら有給が取れる」などという決まりがあるケースもあるようですが
法律的には、有給休暇を取るのに,上司・会社の「許可」は要りません。

有給休暇は労働者の権利ですので、取る時に理由を言う必要もありませんし
仮に就業規則に「許可うんぬん・・・」と書かれていても、法律の方が優先されます。

また会社によっては、良かれと思い勝手に有給休暇に振り替えるケースもあるようですので
「ここで有給を使いたくない」と思うなら、「休業保証の方でお願いします」と伝えておいたほうが確実ですね。

まとめ

インフルエンザで欠勤する場合のお給料は、自分から申告したら欠勤扱いで給料は無しになります。

日数についての決まりはないので、具合が良くなって働けるようになればいつでも出勤できますが、会社から「休んで欲しい」と言われた場合については、休業補償で平均賃金の6割を受けることができます。

有給で振り替えることが多いと思いますが、4日以上休んだ場合は3日を超えた分を傷病手当で補うこともできます。

制度を上手に使って、安心して療養してくださいね。

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